日本
通貨に関係なく現金で日本円換算100万円超の場合、出国時及び入国時の持ち出しと持ち込みには、申告が必要です。高額な海外製品を持ち出す場合は日本出国時に外国製品持出し届を空港の税関で提出して下さい。
免税範囲も書いておきます。
たばこ
紙巻たばこのみの場合【外国製】200本【日本製】200本。
葉巻たばこのみの場合 50本。
その他の場合 250g。
酒類
3本(760ml/本)
その他の品目
20万円(海外市価の合計額)
①合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。
②1個で20万円を超える品物、例えば、50万円のハンドバッグは50万円の全額について課税されます。
③1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。
※日本へ帰国時に「携帯品・別送品申告書」を提出が義務づけられています。飛行機の中で配られますので記入の上、税関で提出してください。
タイ
入国時
外国人観光客はタイ国内に外貨を自由に持ち込み可能。
2万米ドル相当を超える外貨持ち込みは税関での申告が必要。
(2017年1月1日現在 173万日本円相当)
出国時
外貨の持ち出し限度額は2万米ドル(約175万円※)相当、または入国時に税関で申告した額まで可能です。
バーツを持ち出す場合、国外に持ち出せる額は、最高5万バーツ(日本円約17万5千円※)です。 ミャンマー、ラオス、カンボジア、マレーシア、ベトナムへ行く場合は、50万バーツ(約175万円※)まで可能です。
※ 日本円は2017年当時のレートです。
免税範囲
タバコ
1人250グラム、または200本まで。超過した場合には罰金を支払ったうえで品物は没収となります。他人の分を預かっている場合だけでも没収及び罰金となります。規定量を超えた分は税関申告不可です。超過分は原則没収及び罰金となりますのでお気を付けください。
酒類
1本(1リットル)以下で、それ以上の持ち込みは原則没収または罰金を科せられる事もありますのでお気を付けください。
その他
カメラ、ビデオカメラは各1台、フイルム5本、ビデオテープなど3本。
タイ入国時の品物の持ち込みには、タイの関税法によると、1万バーツ(日本円約3万5千円※)以上の品物を持っている場合は関税の申告が必要と言われていますが有名無実化してます。名目上、違反した場合は逮捕・超過額没収・提訴の対象となりますので覚えておいてください。
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